自己破産は借金を整理するための最終手段ですが、住宅ローンの残高や家をどうすればいいのか、深刻な悩みを抱える方は少なくありません。
この記事では、自己破産後の住宅ローンの処理方法や、家を守るために取るべき具体的な手続きについて解説します。
リスタート株式会社 代表取締役 峯元 竜
建設業個人事業主を7年経営後、不動産業を12年間経験。2017年の独立開業後、事業の負債を抱えながら働きつつ 副業を掛け持ちしていた経験をもとに、依頼者目線で課題解決に取り組む。
任意売却やリースバックを通じて、一人でも多くの依頼者が安心して新しい生活をスタートできるよう支援。また独自のネットワークを活かし、複雑な金融機関との交渉や、迅速な売却サポートにも強みを持つ。
もし自己破産したら?
自己破産をすると、住宅ローンを含むすべての借金の返済義務が免除されます。ただし、住宅は手放すことになります。なぜなら、住宅ローンを組む際に住宅に抵当権が設定されており、返済できなくなった場合、債権者である金融機関が住宅を競売にかけて売却し、その代金をローンの返済に充てるためです。
競売では、市場価格よりも低い価格で売却される傾向があります。例えば、市場価格が3000万円の家でも、競売では2000万円程度で売却されることも。さらに、競売にかかる費用や諸経費も差し引かれるため、売却後に手元に残るお金はほとんどないとみていいでしょう。
手元にお金が残る方は本当にごくわずか。落札額では住宅ローン返済額には足らず、住宅ローンも残る事が殆どです。
ローンを完済している場合
住宅ローンを完済している場合でも、自己破産を行うと住宅は資産として扱われ、処分の対象となる可能性があります。たとえローンが残っていなくても、住宅の価値が一定以上であれば、債権者への配当のために売却されることがあります。
自己破産によって住宅がどうなるかは、住宅の価値や他の債務状況によって異なります。住宅が家族や第三者の所有物として認められない限り、債務整理の一環として売却される可能性が高いです。
また、不動産がある状態で自己破産をすると資産がある破産なので、自己破産を依頼している弁護士とは別に、破産管財人が付きます。その場合、破産管財人の費用も支払うことになるので注意が必要です。
家族や生活への影響
家族が住宅ローンの共同債務者や連帯保証人でない限り、自己破産による影響は本人に限定されます。そのため、家族のクレジット履歴や資産が直接損なわれることはありません。家族が自己破産しても、連帯保証や共同債務がなければ、家族の資産が処分されたり、信用情報に傷がつくことはありません。
しかし、住宅ローンを組む際に家族や第三者が連帯保証人となっている場合は状況が変わります。自己破産によって本人の返済義務は免除されますが、連帯保証人にはその返済義務が引き継がれます。連帯保証人とは、主債務者が支払い不能となった場合に代わりに返済する責任を負う人のことです。自己破産によって主債務者が返済を免れた場合でも、連帯保証人には住宅ローンの残額を支払う義務が残ります。
このように、家族が連帯保証人であるケースでは、自己破産の影響が家族にも及び、家計全体に負担をもたらす可能性があるため、十分に注意する必要があります。
家族が不動産の持ち分を持っている場合でも、安心はできず、自己破産をする方の持ち分が競売にかけられるため、最終的に家には住めなくなる可能性が高いでしょう。
自己破産せずに家を守る方法
家を手放さずに借金を整理する方法はいくつかあります。自己破産を避けたい場合、他の手続きを利用することで家を守れる可能性があります。ここでは、代表的な「個人再生」と「リースバック」の方法について説明します。
個人再生:住宅ローン特則の活用
個人再生は、自己破産とは異なり、借金を大幅に減額しつつ、住宅ローンの支払いを続けられる手続きです。特に「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンをそのまま維持しながら、他の借金のみを減額できます。この手続きを利用し、住宅ローンの支払いを続けられれば、家を手放さずに済む可能性があります。
ただし、この方法を利用するには、住宅ローンの返済を続けられるだけの収入が必要です。安定した収入がない場合、この手続きを利用するのは難しいため、事前に自分の収入状況を確認し、無理のない範囲で進めることが大切です。
リースバックの活用
リースバックの流れは、まず家を売却して、その売却代金で借金を整理します。その後、元の持ち主は賃借人として家に住み続けることができます。これにより、住み慣れた家で生活を続けることができるという利点があります。
ただし、リースバックには注意が必要です。賃貸料が発生するため、安定した収入が求められます。また、家の売却価格が市場価格より低くなることが多いため、手元に残る資金が少なくなる場合があります。さらに、リースバックには契約期間の制限があることが多く、長期間住み続けられる保証はありません。将来的には、住まいを再度見直す必要が出てくる可能性も考慮する必要があります。
自己破産後でも住宅ローンを組める可能性がある
自己破産をした後でも、一定期間が経過すれば、再び住宅ローンを組める可能性があります。ここでは、住宅ローンを再び組むために準備すべきことについて説明します。
信用情報の確認と改善
自己破産後は、信用情報機関に「事故情報」として5~10年間登録されます。この影響で、すぐに新しい借入れをするのは難しいですが、一定期間が過ぎると事故情報は抹消されます。信用情報が回復するまでの間に、日々の支払いを確実に行い、信用を少しずつ積み重ねていくことが大切です。
事故情報が消えるタイミングで、信用情報機関に開示請求を行い、自分の信用状況を確認することが重要です。また、クレジットヒストリー(利用履歴)を積み重ねるためには、少額でも確実に返済することがポイントです。このように日常的な支払いの信頼を積み重ねることで、信用度を向上させることができます。
頭金の準備と勤続年数の確保
住宅ローンの審査を通過するためには、頭金を十分に用意することが重要です。頭金が多いほど、金融機関にとってのリスクが低くなり、審査が通りやすくなります。また、借入額が減るため、返済負担も軽減され、金融機関からの信頼を得やすくなります。
自己破産後の5~10年の間に、頭金をしっかりと貯める計画を立てましょう。特に、長期的な貯金計画を立て、毎月少しずつでも積み立てることが大切です。
さらに、住宅ローンの審査では安定した収入や勤続年数も重視されます。同じ職場で長期間働き続けることで、金融機関からの信頼を得やすくなります。転職を繰り返すよりも、できるだけ一つの職場で安定した収入を得続けることが、住宅ローン審査における大きなポイントです。
住宅ローンで困ったら専門家に相談を
住宅ローンの返済に困ったとき、早めに専門家へ相談することで解決策が見つかります。リスタートでは、任意売却やリースバックを通じて、競売を避けながら住み続けられる方法を提供しています。遠方の方には訪問サポートもあり、悩みを抱える一人ひとりに丁寧に対応しています。まずはお気軽にご相談ください。