住宅ローンの返済が滞り、「代位弁済通知」が届いてしまった――これは単なる催促ではなく、あなたの家や生活を根本から揺るがしかねない重大な警告です。この通知は、事態がすでに深刻な段階に進んでいることを示しており、迅速かつ適切な対応が求められます。
本記事では、代位弁済の仕組みや通知が持つ法的な意味、そして何よりも、この危機的状況を放置した場合に起こり得る深刻なリスクについて解説します。さらに、窮地に立たされたとしても、まだ取り得る現実的な対応策として、任意売却や債務整理(自己破産・個人再生)についても、手続きの概要や注意点をお伝えします。
「何から始めればいいのか分からない」「誰に相談すべきか分からない」と感じている方へ、状況を整理し一歩を踏み出すために参考にしてください。

リスタート株式会社 代表取締役 峯元 竜
建設業個人事業主を7年経営後、不動産業を12年間経験。2017年の独立開業後、事業の負債を抱えながら働きつつ 副業を掛け持ちしていた経験をもとに、依頼者目線で課題解決に取り組む。
任意売却やリースバックを通じて、一人でも多くの依頼者が安心して新しい生活をスタートできるよう支援。また独自のネットワークを活かし、複雑な金融機関との交渉や、迅速な売却サポートにも強みを持つ。
まず知っておくべき!代位弁済通知の意味
住宅ローンを滞納し続けた先に届く「代位弁済通知」。これは単なる催促ではなく、すでに状況が一段階進んだことを知らせる重大な書類です。
代位弁済通知は「もう銀行には返済できません」のサイン
住宅ローンを長期間滞納すると、金融機関は契約を打ち切り、保証会社に一括返済を依頼。保証会社はその残債を立て替え、銀行に支払います。
このとき、借金の返済先が銀行から保証会社に移り、その事実を伝えるために送られてくるのが「代位弁済通知」です。つまり、通知が届いた時点で、すでに債権者は銀行ではなく保証会社に変わっており、今後の請求もそちらから来ます。
代位弁済通知は、その重要性から、通常「内容証明郵便」で送られてきます。これは、郵便局が配達の事実と内容を証明するもので、「受け取っていない」という言い逃れは通用しません。もし、この代位弁済通知を放置してしまうと、保証会社は貸し付けた資金を回収するために、あなたの自宅の差し押さえや競売といった法的な手続きへと移行する可能性が非常に高まります。
返済義務は続く!むしろ厳しくなる
保証会社が銀行にローン残高を立て替えたからといって、借金がなくなるわけではありません。請求相手が銀行から保証会社に変わっただけで、支払い義務は変わらず残ります。さらに、保証会社は債務者の信用が低下したと判断しているため、通常は分割返済に応じてくれず、一括返済を強く求められることが大半です。
もし、支払えずにそのまま放置すると、保証会社が裁判を通じて強制的に回収を図ることになります。給料や財産の差し押さえにつながる可能性もあるため、通知が届いた段階での迅速な対応が欠かせません。
代位弁済が実行されるまでの流れ
代位弁済通知が届くまでには、いくつかの段階があります。どこが分岐点になるかを知っておくことで、早い段階での対応がしやすくなります。
滞納から通知までのスケジュールを把握
住宅ローンを滞納し続けると、まずは金融機関から電話や郵送での督促が行われます。この時点では分割返済の継続が前提ですが、滞納が3か月を超えると「期限の利益喪失通知」が届く可能性が高まります。これは、分割払いの権利を失い、ローン残額を一括で返済するよう求める通告です。
その後さらに支払いがなされないまま数か月が経過すると、金融機関は保証会社に一括返済を請求し、保証会社が肩代わりする形で代位弁済が成立します。滞納開始から代位弁済通知が届くまでの期間は、おおむね6〜8か月が目安です。
以下に、住宅ローン滞納から代位弁済、そして競売に至るまでの大まかな流れと期間の目安をまとめます。ただし、これらはあくまで一般的な目安であり、個々の契約内容や金融機関の方針によって進捗の速さは異なる場合があることにご留意ください。
滞納期間の目安 | 主な出来事・通知 | 内容・意味 | 特に注意すべき点 |
1~2ヶ月 | 金融機関からの督促 (電話・郵便) | 分割返済の継続が前提。 | 早期に金融機関に連絡し、返済計画について相談することが重要。 |
3~6ヶ月 | 期限の利益喪失通知の到着 (金融機関から) | 分割払いの権利を失い、ローン残額の一括返済を請求される。 | この段階での対応が極めて重要。 放置すれば代位弁済、競売へと進む。 直ちに専門家(弁護士など)に相談を開始すべき時期。 |
6~8ヶ月 | 代位弁済通知の到着 (保証会社から) | 債権者が金融機関から保証会社へ正式に移行。 保証会社から遅延損害金を含めた残債務の一括返済を強く請求される。 | 保証会社との交渉は銀行よりも厳しくなることが一般的。 任意売却や債務整理(特に個人再生の住宅ローン特則)を検討する場合、 時間的制約が生じ始めるため、専門家への相談は必須。 |
8~10ヶ月以降 | 裁判所から競売開始決定通知の到着 (保証会社による競売申立て準備) | 保証会社が裁判所に競売を申し立て、裁判所がそれを認めた場合、 自宅が法的に差し押さえられ、その旨が登記簿にも記載される。 競売手続きが正式に開始される。 | 任意売却による競売回避のタイムリミットが迫る。 個人再生で自宅を残したい場合、代位弁済から6ヶ月以内の申立てが必要なため、 この通知が届く前に行動を起こす必要がある。 |
通知後すぐに競売準備が始まるケースも
通知を受け取った直後から保証会社は競売の申立準備に動き出し、早いケースでは約1か月前後で裁判所へ申立てが出され、差押え手続きが動き始めることもあります。
ただし、裁判所が競売開始決定(差押登記)を出すまでには通常さらに数週間〜2か月ほど要するため、実際に登記簿へ差押えが記載されるのはもう少し後です。申立てが提出される前であれば、任意売却や分割交渉を検討する時間がまだ残っているため、この間に対応を進めましょう。
代位弁済がもたらす深刻なリスク
通知が届いたからといって、すぐに何かが起こるとは限りません。しかし、対応を怠ると現実的に大きな不利益が次々と発生していきます。
一括返済の請求
保証会社は、借主がローンの支払いを怠ったと判断すると、信用を喪失したと見なします。その結果、ほとんどの場合において一括返済を前提とした厳しい請求が行われることになります。
請求される金額は数千万円を超えるケースもあり、柔軟な支払い交渉ができることは稀です。初動が遅れると、保証会社の担当者が自宅を直接訪れる事態にもなりかねません。最悪の場合、法的措置が取られ、裁判沙汰に発展する可能性すらあります。
信用情報に記録、ローン契約が厳しくなる
代位弁済が実行されると、その情報は個人の信用情報に「保証履行」として正式に記録されます。これがいわゆる「ブラックリスト入り」の状態であり、今後はクレジットカードの新規発行や各種ローンの契約が極めて困難になります。
信用情報は完済後も約5年間は記録として残るため、たとえ携帯電話の分割払いのような比較的軽い契約であっても、審査で落ちる可能性が高くなるでしょう。
遅延損害金の発生で返済額が膨張
住宅ローンの返済を滞納すると、本来の元本と利息に加えて、「遅延損害金」が発生します。これは、返済が遅れたことに対するペナルティとしての性格を持つもので、代位弁済後も引き続き加算されていきます。
この遅延損害金の利率は、住宅ローンの契約によって異なりますが、消費者金融や金融機関からの借入れに関する遅延損害金の利率の上限は、利息制限法により年20%と定められています。これは非常に高い利率であり、滞納期間が長引けば長引くほど、返済すべき総額は雪だるま式に膨れ上がっていきます。
例えば、仮に3000万円のローン残高に対して年率14.6%の遅延損害金が発生すると仮定すると、1年間放置しただけで約438万円もの遅延損害金が加算される計算になります。
連帯保証人にも影響が及ぶ
住宅ローンに連帯保証人が設定されている場合、主債務者の滞納によって保証人にも請求が届きます。保証人は主債務者と法的に同等の責任を負う立場であるため、支払いの義務を回避することはできません。
保証人が配偶者や親族である場合、その方たちの財産や給与が差し押さえの対象となるでしょう。こうしたリスクを見越して、事前に関係者間での十分な情報共有を行っておくことが望まれます。
債権回収会社への移管が進む
代位弁済が完了した後、保証会社が自社で回収業務を行うのではなく、その債権を専門の債権回収会社(サービサー)に譲渡(売却)するケースも少なくありません。サービサーは、その名の通り、債権の回収を専門業務とする法務大臣の許可を得た株式会社です。
債権がサービサーに移管されると、一般的に以下のような傾向が見られます。
- 連絡の頻度が高まり、取り立ての内容もより専門的かつ厳しいものになる。
- 分割払いや減額といった交渉のハードルが、保証会社相手の場合よりもさらに高くなる。柔軟な対応は期待しにくい。
- 心理的なプレッシャーが増大する。
債権がサービサーに譲渡されたという事実も、信用情報に記録される場合があります。一度サービサーに債権が移ってしまうと、交渉の余地はますます狭まるため、そうなる前に手を打つことが重要です。
代位弁済後の主な選択肢は2つ

すでに保証会社への債権移行が済んでいても、取れる対策は残されています。状況に応じて、自宅を守るか、再出発を優先するかを考える必要があります。
任意売却で競売を避ける
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、債権者(代位弁済後は主に保証会社)の合意を得た上で、あなた自身の意思で自宅を不動産市場で売却し、その売却代金を住宅ローンの返済に充てる方法です。
任意売却には、競売と比較して以下のようなメリットがあります。
- 市場価格に近い価格で売却できる可能性が高い: 競売の場合、市場価格の5~7割程度の価格で落札されることも珍しくありませんが、任意売却は通常の不動産取引と同様に進められるため、より市場価格に近い価格での売却が期待できます。これにより、売却後に残る借金の額を少なくできる可能性があります。
- プライバシーが守られやすい: 競売のように物件情報が公にされることがないため、近隣住民や周囲の人々に事情を知られずに売却手続きを進めることができます。
- 引越し時期や条件について交渉の余地がある: 買主との間で、引渡しの時期などについてある程度の交渉が可能です。また、債権者の同意が得られれば、売却代金の中から引越し費用の一部を捻出できる場合もあります。
- 残債務の返済方法について交渉できる: 売却代金で住宅ローンを完済できなかった場合でも、残った債務について保証会社と分割返済の交渉を行うのが一般的です。
任意売却は、競売という強制的な手段を回避し、少しでも有利な条件で問題を解決するための有効な手段の一つです。
自己破産や個人再生といった債務整理
そもそも任意売却が難しい場合、あるいは住宅ローン以外の借金も多く抱えている場合には、法的な債務整理手続きを検討する必要があります。債務整理には主に「自己破産」と「個人再生」があります。これらの手続きは、裁判所を通じて行われ、借金の減額や免除を目指すものです。必ず弁護士に相談し、ご自身の状況に最適な手続きを選択することが重要です。
- 自己破産:
裁判所に申立てを行い、免責許可決定を得ることで、原則として全ての借金(税金など一部を除く)の支払い義務が免除される手続きです。住宅ローンが残っている場合、自宅は原則として手放すことになります(競売または破産手続きの一環としての売却)。しかし、その売却後に残った住宅ローン債務も免責の対象となるため、借金から解放され、経済的な再スタートを切ることができます。 - 個人再生:
裁判所に再生計画案を提出し、認可を得ることで、借金を大幅に減額(例えば5分の1や10分の1など、負債総額や保有資産によって異なる)してもらい、その減額された借金を原則3年(最長5年)で分割して返済していく手続きです。
個人再生の大きな特徴として、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度があります。この特則を利用すれば、一定の条件を満たす場合に限り、住宅ローンはそのまま(または返済計画を見直して)支払いを続けながら、他の借金だけを大幅に減額してもらい、自宅を手放さずに済む可能性があります。
自己破産も個人再生も、それぞれメリット・デメリットがあり、法的に複雑な手続きです。ご自身の状況や希望(自宅を残したいか、借金から完全に解放されたいかなど)を弁護士に正直に伝えましょう。
代位弁済通知を受け取ったら、すぐ行動を
代位弁済通知が届いたということは、これまでの猶予期間が終わったことを意味します。競売や差し押さえといった厳しい事態を回避するためには、早急な行動が欠かせません。任意売却や個人再生といった手段を検討できるタイミングは限られており、時間が経つほど選択肢は狭まります。
一人で抱え込まず、状況に応じた行動を早めに検討することが重要です。住宅ローン問題に詳しい専門家への相談も、そのための有効な選択肢のひとつ。任意売却や個人再生など、打てる手は限られており、時間が経つほど可能性は狭まります。今後の競売や差し押さえを避け、生活の立て直しにつなげるためにも、できるだけ早く対応しましょう。
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