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自己破産したら連帯保証人はどうなる?連帯保証人が自己破産した場合は?

 

目次

 

 

借金返済が難しくなった場合、自己破産によって債務を免れることが可能です。しかし連帯保証人がいる場合、彼らに迷惑をかけないか心配している人もいるのではないでしょうか。特に、連帯保証人が妻や家族となっている場合はなおのことでしょう。

本記事では、主債務者が自己破産した際に及ぶ連帯保証人への影響や、連帯保証人に迷惑をかけないようにする方法について解説します。また、あわせて連帯保証人が勝手に自己破産してしまった場合の主債務者に対する影響についても触れます。連帯保証人がおり、かつ自己破産によって迷惑をかけたくないという人は、ぜひ参考にしてみてください。

主債務者が自己破産したら連帯保証人にどのような影響が及ぶ?

主債務者が自己破産した場合、連帯保証人にはおもに以下のような影響が及ぶ可能性があります。

連帯保証人の保証責任は免責されない

● 債権者から残債を一括請求される

● 主債務者への求償権を失う

● 借金を払えない場合は財産差し押さえの可能性がある

● 最悪の場合連帯保証人も自己破産に追い込まれるリスクがある

以下の見出しでは、上記それぞれについて解説します。

連帯保証人の保証責任は免責されない

連帯保証人になっている場合、主債務者が自己破産して負債を免除されたとしても、連帯保証人の保証責任は残り続けます。なぜなら、自己破産はあくまで個人単位の手続であり、主債務者による自己破産の影響は主債務者本人にのみ及ぶためです。

連帯保証人は主債務者と同じ責任を負うため、主債務者に残債の返済を請求できなくなった銀行などの債権者は、連帯保証人に対して残債の支払いを求めます。

債権者から残債を一括請求される

主債務者が自己破産した場合、連帯保証人は債権者から残債の返済を求められますが、この際は一括請求されるのが一般的です。

その理由は、主債務者の自己破産や滞納によって「期限の利益」が失われるためです。期限の利益とは、債務を一括ではなく、分割払いなどで定められた期限までに果たせばよいという債務者側の権利のことを指します。

しかし主債務者の自己破産によって、連帯保証人が持つ期限の利益まで失われるため、債権者から一括請求された場合は拒否できません。一方で、債権者によっては一括払いの権利を行使せず「今後計画どおりに返済してくれれば問題ない」として、引き続き分割払いに応じてくれる場合もあります

主債務者への求償権を失う

求償権とは、保証人が主債務者に代わって弁済した際に、主債務者に対して建て替えた金額の返還を求められる権利のことです。

求償権は本来連帯保証人にも認められていますが、主債務者が自己破産した場合は行使できなくなります。それは、主債務者は自己破産によって債務自体が免除され、求償義務も負わなくなるためです。

つまり、連帯保証人が主債務者に代わって弁済したとしても、その分のお金は返ってきません。ただし、主債務者自身が「連帯保証人に申し訳ない」と考えて、建て替えてもらった金額を返還することは自由です。

借金を払えない場合は財産差し押さえの可能性がある

債権者からの請求に応じない場合、連帯保証人の財産が強制執行によって差し押さえられる可能性があります。

特に連帯保証人がマイホームなどの不動産を所有している場合、それが競売によって処分されてしまう恐れがあります。債権者からの一括請求金額が大きいほど、差し押さえのリスクは高まるでしょう。

最悪の場合連帯保証人も自己破産に追い込まれるリスクがある

債権者からの請求に応じる資力がない場合、連帯保証人自身も自己破産せざるを得ない可能性があります。自己破産すれば債務は免れますが、その代わりに多くの保有財産が処分され、さらに10年程度はローンの契約やクレジットカードの発行などができなくなってしまいます。

連帯保証人へ迷惑を掛けず借金返済に対処する方法

自己破産したくても、連帯保証人に迷惑をかけたくないがゆえにためらってしまうこともあるでしょう。自己破産の場合、一部の債権者のみを除外対象とできず、必ず連帯保証人が債務を自身の代わりに負うことになるためです。

しかし、連帯保証人へ迷惑を掛けず借金返済に対処する方法があります。それは、以下の3つです。

● 任意整理

● 特定調停

● 任意売却

以下の見出しでは、上記それぞれの内容について解説します。

任意整理:返済負担を軽減できる

任意整理は、債権者との話し合いによって、将来の利息の支払いを免除してもらう手続です。元本は減額できず、3~5年かけて返済を続けることになります。

任意整理では、整理対象とする債務を自由に選択できます。そのため、連帯保証人がついている債務のみ対象外とすることが可能です。ただし任意整理は、元本の完済を前提とする手続であるため、返済可能と見なされる程度の収入がないと認められない可能性があります。

特定調停:裁判所を介して返済について調整してもらう

特定調停も任意整理と同様に、将来の利息分をカットしてもらう手続です。ただし、特定調停は簡易裁判所で行われる手続であるため、民間人である調停委員だけではなく裁判官も返済額や方法の調整に関わるという特徴があります。

特定調停のデメリットは、調停が成立した後に残債の返済が滞ると、強制執行を受けるリスクが高まることです。なぜなら、特定調停に必要な「調停調書」には確定判決書と同等の効果があり、いつでも強制執行できる状態となるためです。

任意売却:債務整理せずに済む

任意売却とは、金融機関などの債権者や保証人と話し合ったうえで、自宅を売却することです。

任意売却では、競売よりも高価格で自宅を売れる可能性が高いものの、多くの場合は売却益のみではローン完済に至りません。しかし、任意売却について債権者と話し合う際に今後の返済計画まで見直してもらうことになるため、自己破産よりは連帯保証人に迷惑をかけてしまう可能性を抑えられます。

また任意売却は、住宅ローン以外にも債務を抱えている場合にも有効です。任意売却によって住宅ローンの問題からいったん解放されることで、その他の債務についてどのように対処すべきか考える余裕が生まれるためです。仮に任意売却しても、ほかの債務の返済が困難となる場合は、そこで初めて自己破産も含めて検討します。

ちなみに任意売却は、すでに自己破産の依頼をしている状況でも可能です。自己破産の手続が進んでいる場合は、専門相談員と弁護士に話し合いも交えながら、任意売却を進めていきます。

連帯保証人が自己破産したらどうなる?

なかには「連帯保証人に自己破産された」という悩みを抱えている人もいるかもしれません。そこで以下の見出しでは、連帯保証人の自己破産による主債務者への影響を中心に解説します。

連帯保証人が自己破産できないというのは誤り

「連帯保証人が自己破産すると債権者が困るから認められない」と考える人もいるかもしれませんが、実際は連帯保証人も自己破産できます。

そして連帯保証人が自己破産する際は、主債務者の事情は問われません。連帯保証人自身が以下の条件を満たしていれば、問題なく自己破産可能です。

● 支払い不能状態に陥っている

● 連帯保証人に免責不許可事由がない

以下の見出しでは、上記それぞれの条件について解説します。

支払い不能状態に陥っている

自己破産の要件として、借金返済不能状態となっていることが求められます。返済不能であるかは借金額のみではなく、連帯保証人の収入や資産も考慮したうえで判断されます。

例えば借金が1億円であったとしても、年収が2億円程度あったり、数十億円分の資産を保有していたりする場合などは返済不能と見なされません。一方で残債が1,000万円程度の場合でも、金融資産をまったく持っていなかったり、年収が300万円程度であったりする場合は返済不能と認められる可能性があります。

連帯保証人に免責不許可事由がない

免責不許可事由とは、裁判所が債務の免責を許可しない理由のことです。免責不許可事由の例として、以下のものが挙げられます。

● 返済見込みがないにもかかわらず借金した

● 借金の原因が浪費やギャンブル

● 自己破産手続において虚偽の申告をした

● 不動産の名義変更などで意図的な財産隠しを試みた

免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責が許可されるケースもありますが、期待しないほうが賢明でしょう。

主債務者はこれまでどおり支払いを続ける

連帯保証人が自己破産しても、主債務者への影響は基本的にありません。なぜなら、債権者としてはこれまでどおり弁済を続けてもらえれば特段問題ないためです。

よって、返済を滞納しな限りは、期限の利益喪失による一括請求などがされる心配も要りません。

代わりの連帯保証人を探すよう催促される

連帯保証人が自己破産した場合は、代わりの連帯保証人を見つけるよう求められることがあります。

仮にこの要求に応じない場合は、期限の利益が失われて残債を一括請求される恐れがあります。したがって、債権者からの要求があった場合は、代わりの連帯保証人または物的担保を提供しましょう。

ただし、当初の連帯保証人が「債権者が指名した者」であった場合は、代わりの連帯保証人を探す義務はありません。また、債権者が連帯保証人を破産者でも構わないとした場合も同様です。

まとめ

主債務者が自己破産した場合、連帯保証人は主債務者の債務をそのまま背負うことなります。また期限の利益喪失や、連帯保証人まで自己破産に追い込まれるなどのリスクもあります。連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は、自己破産以外の債務整理や、不動産の任意売却を検討してみましょう。