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自己破産すると持ち家はどうなる?住宅ローンを滞納していても家を守る方法は?

 

目次

 

 

「自己破産したら家はどうなるの?」

「家を手放さないといけないの?」

持ち家のある状態で自己破産を検討している場合、上記のような疑問や悩みを抱える人もいるのではないでしょうか。結論からいうと、自己破産すると基本的には家を手放すことになりますが、いくつかの手段によって家を守ることも可能です。

本記事では、自己破産した際の自宅の扱いや、家を手放さずに済む方法などについて解説します。「自己破産したいけど家を手放したくない」という人は、ぜひ参考にしてみてください。

自己破産すると家はどうなる?

自己破産した場合、マイホームは競売にかけられるため、所有権を失うことになります。また、名義変更した場合や、住まいが共同名義であったとしても同様です。以下の見出しでは、より詳しく解説します。

競売にかけられて手放すことになる

自己破産した場合、持ち家は処分されます。具体的には、持ち家は裁判所の命令による抵当権の実施で競売にかけられ、その売却代金がローン残債の返済に充てられます。

自己破産によって持ち家が処分されるのは、破産者の差し押さえ可能な財産に当たるためです。財産のなかでも、査定額が約20万円を超える高価なものは優先して売却されるため、資産価値の高い住宅が処分の対象外となることは基本的にあり得ません。

また、一度裁判所から競売の命令が下されると、その後の拒否はできません。仮に住宅ローンを完済している場合でも、不動産は最低数百万円の価値があることから、破産管財人が競売にかけて処分し、現金化のうえで債権者に分配されます。つまり。持ち家が奪われてしまうという結論は変わりません。

名義変更しても持ち家を残すことはできない

破産宣告を受けた際、なかには自宅を自身の財産から外すために名義変更しようとする人がいます。なぜなら、自己破産で処分されるのは破産者本人名義の財産に減適されるためです。例えば、自宅の名義を同居人の名義に変更できれば、自己破産による処分の対象とはなりません。

しかし実際には、名義変更によって持ち家を処分から守ることはできません。その理由は、破産手続の過程で破産者本人の財産に関する情報が詳細に調査され、その際の不動産登記簿の確認によって名義変更が行われた日付まで判明するためです。要するに、財産隠しを目的に家族名義などへ変更してもバレてしまいます。

財産隠しを目的とした名義変更は取り消されるため、持ち家は破産者自身の財産として処分されます。それだけではなく、財産隠しの事実が「免責不許可事由(裁判所が自己破産の許可を出さない理由)」に該当し、自己破産自体が取り消される可能性もあるため、名義変更のメリットはないでしょう。

共有名義の持ち家でも取られる

住宅によっては、夫婦共有名義となっているケースがあります。共有名義の財産の場合、自己破産者本人の持ち分のみ処分されるのが原則ですが、住宅に関しては共同所有者の持ち分まで処分の対象となります。

というのも、家を持ち分に応じて分けることは物理的に難しいためです。したがって、不動産全体を売却し、売却益(現金)を夫婦間で分配するよう裁判所から命令されるのが通常です。仮に破産者本人の部分のみ競売にかけ、買い手がついた場合でも、結局買主から「共有物分割請求訴訟」を起こされ自宅を手放すことになります。

自己破産で持ち家から強制退去させられた後はどうすればよい?

自己破産で持ち家から強制退去させられた後は、賃貸物件に引っ越すか、約10年間待ってから新たに住宅ローンを組んで新居を購入することになります。以下の見出しでは、それぞれについてより詳しく解説します。

賃貸物件に引っ越す

自己破産で持ち家から強制退去させられた後は、まず賃貸物件を探すことになるケースが多いです。なかには「自己破産していたら賃貸契約の審査に通らないのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、実際には自己破産後であっても、新たに賃貸契約を結べます。なぜなら、賃貸契約の審査では申込者の信用情報はチェックされないためです。

しかし、賃貸契約の際に「賃貸保証会社」との契約締結を求められる際は、自己破産の事実が審査に悪影響を及ぼす可能性があります。特に賃貸保証会社が、クレジットカードなどを提供している「信販会社」である場合、審査に通るのは難しいです。信販会社が賃貸保証会社となる場合は、別途連帯保証人を立てられないか交渉する、もしくは諦めて別の物件を探すことになります。

ちなみに住居が競売にかけられても、すぐに退去を迫られるわけではありません。通常は、競売手続開始から退去日までには半年~1年程度の猶予があるため、その間に次の家を見つけられれば大丈夫です。そのため、早急に家をでなければならないという点は安心できます。

新たに住宅ローンを組みたい場合は10年間待つ

自己破産した場合、約10年間は新たに住宅ローンを組むことはできません。なぜなら、自己破産などの金融事故情報は信用情報機関に登録され、削除までに10年程度かかるためです。住宅ローンを提供する金融機関などは、申込者の審査に際に必ず信用情報機関の情報を参照するため、自己破産の事実は必ず知られてしまいます。

ちなみに、金融事故情報が信用情報機関に登録されている間は、新たなクレジットカード発行もできません。ただし収入などに問題がない場合は、配偶者や子の名義を使って住宅ローンやクレジットカードの契約ができる余地はあります。

自己破産後も持ち家に住み続けたいときの3つの対処法

自己破産後も、今のマイホームに住み続けられる可能性があります。その方法は、以下の3つです。

持ち家をリースバックする

● 自己破産後に持ち家を家族に購入してもらう

● 自由財産の拡張手続をしてみる

以下の見出しでは、上記の対処法それぞれについて解説します。

1.持ち家をリースバックする

リースバックは、リースバック業者に持ち家を買い取ってもらった後、賃貸借契約を結ぶことで同じ家に住み続ける方法です。

リースバックには、生活環境を変えずに済んだり、納得のいく価格で家を売却しやすかったりするなどのメリットがあります。一方で、家賃の支払負担が想定以上に高額になる、長期間住み続けるのが難しいなどのデメリットもあります。

リースバックに関しては、下記の記事で詳しく解説しているため、気になる人はあわせてご覧ください。

内部リンク

2.自己破産後に持ち家を家族に購入してもらう

自己破産宣告後から競売までに持ち家を第三者の名義に変更することは、財産隠しとして宣告を取り消される恐れがあります。しかし、自己破産後に破産管財人を通して親族に買い取ってもらうことは、適性な手続であるため問題ありません。今住んでいる家の持ち主が家族に移り変われば、そのまま住み続けられます。

とはいえ、自己破産後に持ち家を家族に購入してもらうためには、2つの条件を満たす必要があります。

1つめは、売却価格を不動産会社を通した適正価格にすることです。なぜなら、不動産会社を通さないと、親族だからという理由で不当に安い価格で売る人がいるためです。この行為は、実質的には財産隠しに該当するため許されません。

2つめは、家を一括払いで購入することです。その理由は、親族間の不動産売買に対し、融資してくれる金融機関はほとんど存在しないためです。持ち家を一括で購入できるような資力のある親族を見つけることは簡単ではないため、安易に条件を満たせると誤解しないようにしましょう。

3.自由財産の拡張手続をしてみる

自由財産とは、破産者にとって最低限生活に必要であり、かつ自由に管理・処分できるとされる財産にことです。自由財産には、大きく以下の3種類があります。

  1. 現金:99万円以内
  2. 金銭以外の差押禁止財産:布団など生活に必要とされる法律上差押えが禁止されている財産
  3. 新得財産:破産手続開始決定後に取得した財産

つまり、例え値段のつかないくらい老朽化した物件であっても上記には該当しないため、自由財産とは見なされません。

しかし、自由財産の拡張手続によって、自宅を自由財産に含めてもらえる可能性があります。自由財産の拡張手続とは、裁判所の判断により、指定した財産を破産者の経済的更生に必要として自由財産に含めてもらう手続のことです。

ただし、自由財産の拡張手続を認めてもらうことことは簡単ではありません。手続を認めてもらうには「この家しか住むところがない」「賃貸物件も借りられない」など、拡張の必要性と相当性を説明する必要があるためです。手続が認められる可能性は高くありませんが、ほかに選択肢がない場合は検討してみるとよいでしょう。

住宅ローンを滞納していても自己破産せずに済む3つの方法

住宅ローンを滞納していても、自己破産を回避し、持ち家を手放さずに済む方法は以下の3つです。

任意売却

● 任意整理

● 個人再生

以下の見出しでは、上記それぞれの方法について解説します。

1.任意売却

任意売却とは、債権者や連帯保証人と合意したうえで自宅を売却することです。任意売却のメリットは、おもに2つあります。

1つめは、相場と近い価格で家を売却できることです。競売によって家を処分される場合、市場価格の7割程度で買い取られることが多いです。そのため、比較的高価格で家を売れる任意売却のほうがより多くの金額をローンの返済に充てられます。

2つめは、自己破産したことを周りに知られにくいことです。自宅が競売にかけられた場合は、競売情報として投資家などに公表されるため、自己破産の事実を知人に知られるリスクがあります。しかし任意売却の場合は、家を競売情報として公表されることがないため、他人に知られる心配がありません。

とはいえ、任意売却を選んでも自宅を手放すことになります。したがって、任意売却は慎重に検討しましょう。

2.任意整理

任意整理は、債権者との合意のうえで残債に対する将来利息をカットしてもらう手続です。元本の債務は免責されないため、残債を3~5年程度かけて返済していくことになります。

任意整理では、整理対象となる借金を自由に選べます。そのため、整理対象から住宅ローンを除外することで、持ち家を手放さずに済む可能性があります。

3.個人再生

個人再生は、借金の残りを5分の1程度まで減額し、それを原則3年で分割返済していく手続です。そして、個人再生では「住宅ローン特例」を使うことで、減額対象となる借金から住宅ローンを除外できます。そうすることで、今の家に住み続けることが可能です。

ただし、「住宅ローン特例」はあくまで特例であるため、住宅ローンの支払は遅滞なく継続することが前提条件です。

まとめ

自己破産すると、基本的には持ち家を手放すことになります。しかし、リースバックや任意整理などの方法により、自宅を守ることも可能です。それぞれの選択肢には異なるメリット・デメリットがあるため、自身にとってどれがより望ましいか比較検討してみてください。