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税金の差押えが入っている不動産は売れるの?

みなさん、こんにちは。
任売却支援、リスタート株式会社の峯元です。

今回は、税金の差押えが入っている不動産を売る事が出来るのか?というご質問にお答えします。

任意売却、通常の売却、どちらとも、抵当権、差押えを解除しない事には売れません。
注意:法律的に言うと売れない事はありませんが、抵当権、差押えがついたままの不動産を買う人は現実にいません。

差押えが入っている時に注意すべき事は、売却価格より、返さないといけないお金が下回っているかということがポイントになります。

例えば、

①住宅ローン(抵当権)+税金差押え < 売却価格
②住宅ローン(抵当権)+税金差押え > 売却価格

①であれば、問題なく売却出来ます。
②であれば、売却価格より返さないといけないお金が多いので、その不足分は、ご自身で持ち出しをして支払います。

もし、現金で持ち出しが出来ない場合は、銀行や役所に話し合いが必要となってくるので、売却に向けてのハードルが高くなります。

では、話し合いをする場合、
①銀行など、住宅ローン(抵当権)
②役所、税金差押え
どちらを、優先的に話し合いをすれば良いのでしょうか?

答えは、両方とも了解してくれない事には、売却することが出来ません。

上記のようにお答えすると、『売却をしても住宅ローンの方が多いから、税金とれないのに、何故、役所は差押えを入れるのでしょうか?』というご質問をいただきます。

確かに、その通りです。
売却をして回収出来る見込みがないのに差押えを入れる。不思議ですね。

国税徴収法でも、第48条関係 超過差押え及び無益な差押えの禁止無益な差押えは禁止しますとなっています。ですが、よく読むと最終的な文言はこういう言葉になっています。
※差押えの対象となる財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び徴収すべき税に優先する他の税金その他の債権額の合計額を超える見込みのないことが一見して明らかでない限り、直ちに当該差押えが違法となるものではない(平成11.7.19高松高判参照)。

つまり、他の債権額の合計額が、一見して明らかではない限りと、抽象的な判断になっています。

私たちも、税金の交渉に多くいきますが、上記のような発言をよくされます。売却をお考えの場合は、任意売却、通常の売却にしても、税金の差押えについては慎重に考えていた方が良いと思います。

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