任意売却後でも自己破産はできる?手続きの流れと注意点をわかりやすく解説

住宅ローンの返済が難しくなり、任意売却を検討している方や、すでに売却を終えた方の中には「このあと自己破産はできるのか?」「順番は合っているのか?」と不安になるケースもあるかもしれません。

結論からいうと、任意売却をしたあとでも、自己破産の手続きは可能です。任意売却と自己破産は、それぞれ別の制度として機能しており、組み合わせて使うこともできます

ただし、進める順番やタイミングによって、手続きの複雑さや費用に差が出てくることもあります。この記事では、任意売却と自己破産の正しい順序や判断基準、専門家の関わり方まで整理してご紹介します。

この記事の監修者

リスタート株式会社 代表取締役 峯元 竜

建設業個人事業主を7年経営後、不動産業を12年間経験。2017年の独立開業後、事業の負債を抱えながら働きつつ 副業を掛け持ちしていた経験をもとに、依頼者目線で課題解決に取り組む。

任意売却やリースバックを通じて、一人でも多くの依頼者が安心して新しい生活をスタートできるよう支援。また独自のネットワークを活かし、複雑な金融機関との交渉や、迅速な売却サポートにも強みを持つ。

自己破産は任意売却の「後」が基本。手続きの順番が重要

自己破産の手続きは、申し立て時点の財産状況によって流れが大きく変わります。自宅を所有したまま自己破産を申し立てると、その不動産が「資産」とみなされ、裁判所は財産を調査・処分するために「破産管財人」を選任しなければなりません。その結果、手続きが複雑な「管財事件」になります。

一方で、先に任意売却で不動産を処分しておけば、自己破産の申し立て時点で大きな資産がない状態になります。これにより、裁判所から「めぼしい財産なし」と判断され、手続きが簡易な「同時廃止」で進められる可能性が高まるでしょう。

「管財事件」になると時間も費用も増える

管財事件になると、通常の自己破産と比べて時間も費用も大幅に増加します

費用面では、破産管財人の報酬として裁判所に予納金を納める必要があり、事案にもよりますが、20万円~50万円以上かかることもあります。

期間については、破産管財人による財産調査・現金化・債権者への配当まで数か月から1年以上かかることもあり、事案により期間は大きく異なります。長期間にわたり、破産管財人との面談や調査への協力が継続的に求められるケースでは、精神的な負担も大きくなります。

さらに、不動産の処分方法や時期はすべて破産管財人が決定するため、自分の意思では進められません

同時廃止を目指すなら任意売却を先に

管財事件に対し、めぼしい財産がないと判断された場合の手続きが「同時廃止」です。任意売却を先行させて資産がほとんどない状態を作れば、この同時廃止が適用される可能性が格段に高まります

同時廃止は破産管財人が選任されないため、高額な予納金は不要となり、裁判所に納める費用も数万円程度で済みます。精神的な負担の面でもメリットです。さらに、手続き期間も申し立てから免責まで3か月前後と、管財事件に比べて大幅に短縮できます。

費用と時間の両面から見て、任意売却で資産を整理してから同時廃止を目指すのが賢明な選択といえるでしょう。

任意売却と自己破産、それぞれの役割と効果を整理

任意売却と自己破産の役割と効果は異なります。両者の違いを正しく理解し、ご自身の状況に合った解決策を見つけましょう。

任意売却の役割:自宅を処分して残債を減らす

任意売却の主な役割は、「住宅ローンが残る不動産を、競売を避けて売却し、その代金で借金を減らす(圧縮する)」ことです。住宅ローンの返済が滞ると、金融機関は不動産を差し押さえて競売に欠けます。しかし、競売は市場価格より安くなる傾向があり、売却後に多くのローンが残りがちです。

そこで、金融機関の同意を得て、一般の不動産市場で家を売却するのが「任意売却」です。市場価格に近い価格で売却できるため、競売より高く売れ、結果として住宅ローンの残りを少なくできます。また、競売のように情報が公開されないため、プライバシーを守りながら売却を進められる点もメリットです。

売却後に残ったローンについては、債権者と交渉し、無理のない範囲での分割返済を協議することも可能です。

自己破産の役割:残った借金を免除して再出発をサポート

自己破産は、返済できないほどの借金を抱えた人を法的に救済し、生活を再建する機会を与える制度です。任意売却で家を売っても住宅ローンが残り、その返済の目処が立たない場合、自己破産が最終的な解決方法になります。

裁判所に自己破産を申し立てて支払い不能と認められ、免責許可が下りれば、借金の返済義務が原則としてすべて免除されます。対象は、任意売却後の住宅ローンの残りはもちろん、クレジットカードの支払いや消費者金融からの借り入れなど、ほとんどの債務です。

免責が認められると、債権者からの取り立てや給与の差し押さえも止まるため、収入を生活の立て直しに充てられます。

ただし、税金や養育費、罰金などは免除されません。これらの支払いが困難な場合は、税金なら役所に分納相談をするなど、それぞれの債権者と個別に相談する必要があります。

BPバナー ※クリックできます↑

任意売却後の自己破産を選ぶべきケースとは?

任意売却後、残債を分割で返済していく道もあります。では、どのような状況で自己破産を検討すべきなのでしょうか。具体的な判断基準となる2つのケースをご紹介します。

毎月の返済がどうしても厳しいとき

任意売却後の自己破産を検討する1つ目は、残債返済が生活を圧迫するケースです。

住宅ローンの返済が困難になって任意売却を行っても、実際には数百万円程度の残債が生じるケースがあります。この残債について債権者と分割返済の合意ができたとしても、家族の生活や将来設計に影響が出るようであれば、無理な返済は避けるべきです。

また、分割返済の合意ができても、将来的に支払いが滞れば給与の差し押さえなどに発展するリスクは残ります。このような状況では、自己破産によって根本的な解決を図ることが、家族の生活を守るうえで賢明な選択といえるでしょう。

債権者との交渉が難航しているとき

2つ目は、任意売却後の残債返済をめぐって、債権者との交渉がまとまらないケースです。

支払う意思があっても、債権者が月々数万円の高額返済や一括返済など、到底応じられない条件を求めてくることがあります。特に債権が銀行から債権回収会社(サービサー)に移ると、支払い条件はさらに厳しくなる傾向にあり、交渉は一層難航します。返済計画が立てられない状態が続けば、生活の見通しも立たず、精神的な負担は増すばかりです。

このような行き詰まった状況を法的にリセットするのが自己破産です。弁護士に手続きを依頼すると、各債権者へ「受任通知」が送付されます。

法律上、この通知を受けた貸金業者やサービサー(債権回収会社)は本人への直接連絡や取り立てができなくなります。これにより、これらの業者からの督促はストップします。債権者からのプレッシャーから解放されることで、落ち着いて生活再建の準備を進められるようになるでしょう。

任意売却と自己破産、専門家のサポートが鍵になる

任意売却と自己破産は、法律と金融が絡み合う専門的な手続きです。特に任意売却での不動産処分が、のちの自己破産で裁判所の判断に影響することもあるため、個人で進めるのはリスクが高くなります。

スムーズに生活を再建するには、制度に精通した専門家のサポートが不可欠です。弁護士に依頼すれば、債権者とのやり取りを一任でき、精神的な負担も軽減されます。

ただし、任意売却と自己破産を成功させるには、「債務整理に強い弁護士」と「任意売却に強い不動産会社」の連携が重要です。この両者がしっかりと連携していることが、手続き全体を円滑に進めるポイントとなります。

任意売却なら、リスタートにご相談ください

私たちリスタートは、任意売却専門会社として1,500以上の相談件数と、競売回避率80%以上の実績を誇ります。(2024年12月1日時点)
通常、競売を回避する割合は、1割に満たないと言われています。
そんな中、リスタートでは代表自ら相談者様に寄り添うことで競売を避け、新たな生活のスタートを切るお手伝いを実現してきました。
銀行や債権者、管理会社、役所などとの面倒な手続きも、すべて代表の峯元が代行しますので、まずはお気軽にご相談ください。

BPバナー ※クリックできます↑

PAGE TOP